◎第二次世界大戦敗戦後、一刻も早く日本の産業を復活させようと
考えられた一つの案だったのだが、大失敗!。
昭和32年から99年後(2056年)迄、膨大なる国家予算を使い、
杉植林をフルで林業者に依頼し、その後多大なる植林杉を放置し
まくっている現状。
※麓はやりつくしたので残っている山奥迄植え替えれば、兎に角多額なお金が国からもらえるので奥の奥まで!。
だから熊,鹿,猪,猿,等々の餌が全く無くなり、農地まで降りて食さなければ、彼らは生きて行けない。
2056年まで繋がっているこの条令を廃止しなければ、
花粉症は恐ろしい域迄行く事でしょう。
※花粉の少ない杉を植林する様に指導している様だが、2割程しか実行されておらず、無理である。
誰かが止めなければ、2056年まで植え続けられ、
今後、この時期は外出できなくなるかもしれない?。
※わたくし、いち日本国民として、2015年頃から、農林水産省の林野庁へ電話をしたり、
行ったりして、この条令を廃止する様話会いに行ったのですが、
多くの職員さんは森さんの言う通りですと、納得はしたものの、他人事の様に言うばかりで
、挙句我々にはどうする事も出来ません。政治家になって廃案を出してください。の一言。
しかし万が一今急に廃案になったら、林業従事者が生活できなるとおっしゃる!。
なんと無能な方達なのでしょう!。呆れて帰るしかありませんでした。
そんな事をしている時に、このコロナが始まり、みんなマスクをしだした事もあり
花粉症で苦しむ人が激減して、さあ、もうじきコロナが終わる23.3.13からマスク解禁
と宣われる。林野庁もアホなら、現政府も矢張りアホ、私もアホなら踊りゃにゃ損損です。
★どなたか、花粉症を止めたい衆参議員をお知りの方、紹介してください。たのんます!
以下、杉花粉製造条令です。お読みください。
この条令文であるが、各市町村字に合った条文に部分部分修正する事を許可
されて交付されている。
そして、下りた予算は、必ず市町村字の役所に度々10%献上させる仕組みになっている。
つまり植えれば植える程、必ず役場にお金が入る仕組みになっていでシブトイ条令である。
以下、その一例を下記に記す。
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○曾爾村(そのむら)植林条令の例(奈良県)
昭和32年7月18日
条令第8号
(趣旨)
第1条 本村は、この条令の定めるところにより基本財産造成のために植林を行う。
(植林地及び栽植樹種)
第2条 植林地に栽植する樹木の種類は、別表のとおりとする。
(植林計画)
第3条 村長は、毎年度植林計画を決定しなければならない。
(植林等の委託)
第4条 村長は、議会の議決を経て植林及び植林地の管理を大字、掛、長野、小長尾、今井、
塩井、葛、太良路、伊賀見及び山粕の区域に住所を有する者で適当と認める者に
委託することができる。
(委託料)
第5条 前条の規定により植林及び植林地の管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に
対して間伐、輪伐及び皆伐並びに植林地の管理により生ずる収益の10分の9を委託料
として交付する。
2 受託者は、前項の収益があつたときは、直ちに当該収益の10分の1を村に納入しなければ
ならない。
※マスター解釈:
非常に紛らわしい書き方であるが、例えば、仮に最初の植林費用の10%が間伐、輪伐及び
皆伐並びに植林地の費用とした場合、これを年に4回行うと言う申請をし、実行し、支払
ってもらえると言う事。
金額は1回分、植林時の費用の、例えば山一つ植林時費用1千万円だと900万支給される。
その10%の90万の90%である81万が1回の費用で、年に4回実施すれば324万円が
村、字、等々の役場に、毎年毎年99年間入ってくる事になる。
予算の作りにくい村、字、等々の役場にとっては。非常にありがたいシステムである。
皆んな平均、山を3つ程持っているらしいので、この3倍。
※支給額の計算方法は、時代に合わせ、数十年に一度見直されるシステムになっていると、
林野庁職員が言っていた。
※だったら林野庁は国会に通さず、杉植林禁止、他の樹木へ変更できるように思うんだが?
つまり、植林者は永遠と収益が入り、又、町村字の役場へ、全ての植林者から10%づつ納入
されるので莫大な金額が役場に入る事なる。これが99年間、延々と繰り返されることになる。
このシステムは、実際林業者に聞き取り調査をしたので、実際行われている。
(監督及び監査)
第6条 村長は、受託者に対して植林及び植林地の管理状況に関する報告を徴収し必要な指示を
与えることができる。
2 受託者は、村長の定めるところにより植林及び植林地の管理にかかる経理を報告しなければ
ならない。村長が必要があると認めるときは随時に経理事務を監査することができる。
(委託の解除)
第7条 受託者が次の各号の一に該当するときは当該受託者にかかる植林及び植林地の委託は
これを解除する。
(1) 第3条の植林計画に従つて植林を行わないとき
(2) 第5条第2項の規定に違反したとき
(3) 第4条の曾爾村の区域に住所を有しなくなつたとき
但し、村長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず村長が議会の同意を得て委託を解除することができる。
附 則
1 この条令は、公布の日から施行する。
2 曾爾村有林野管理及び使用料条令(昭和32年6月28日曾爾村条例第5号)は、廃止する。
3 この条例は、施行の日から起算して99ケ年を経過した時にその効果を失う。
※マスター解釈:
つまり、国会で廃止案が出ない限り、後34年(2022年現在)植え続けると言う事。
具体的に2056年まで、林業者が植え続ければ、生活が成り立つ以上のお金がもらえると言う事。
しかし何故だろう?製薬会社はこの花粉の時期、花粉の対策の薬で半年分の収益を毎年稼いでいる様で、
花粉の薬が売れなくなるのが困る為、阻止しているのでしょうかねえ?
農林省の林野庁へ行って話をしても、職員らは林業者の生活もあるので、又国の政策なので
一職員ではなんともしようがありません。とおっしゃるだけ。訳がわからん?。
日本を良くしようと言う志のある公務員は居ないようです。
別表
1 栽植樹種
杉、桧、及び雑木、松、くぬぎ
※マスター解釈:
林業従事者は、植えてから後、杉が一番手間がかからず(下部は枝がなく、上部だけ枝葉があり
、放置しても容易に樹木間を歩け、他の密林になってしまう樹木とは桁違いに間伐が楽である)
、しかも間伐が最も楽で、長期に渡って楽にお金が入ってくるから、他の樹木でも良いはずだが、
皆んなそろって杉を植え続けている。
公務員も、林業従事者も、ひたすら税金をむさぼり続けている。 心が痛まないのか?
曾爾村植林条例に基く植林及び植林地の管理の委託契約をすることについて
昭 和32年7月18目曾爾村条令第3号曾爾村植林条例第4条の規定により村有名儀の林野につい
ては、下記条件を以て村有林野の所在する、大字掛、長野、小長 尾、今井、塩井、葛、太良路
、伊賀見及び山粕に住所を有する者の代表者で村長が適当と認める者にその各大字区域内の
村有林野の植林及び植林地管理について 委託契約をなすものとする。
但し、大字今井字一ノ谷939番地山林10町歩、同大字字椿井940番地の2山林3町歩については
本委託契約より除外するもの とする。
1 契約条件
(1) 植林及び植林地の管理については委託を受けた者が適当と認めた者に対し次の条件で地上権
を設定することができる。
目的 杉、桧、雑木、造林
存続期間 99ケ年以内
この条令をほっておいたら、99年以内と有るから、2056年迄植え続けられる。
地代 間伐、皆伐の都度樹木伐採価格の100分の10
地代支払期 間伐、皆伐の都度
但し、上記特約条項中、存続期間、地代、地代支払期については、地上権者との契約により別に
定めることができるものとするも、本項但書については、受託者は、村長と協議をして定める
ものとする。
(2) 本委託契約については、曾爾村植林条例第5条、第6条、第7条の全文を適用する。
(3) 本委託契約書については、別に村長が定めるものとする。
※マスターの見解:
なぜ林業従事車は杉以外をメインに植えないのかと言うと、杉は20〜30年で材木になり、
しかもフシは上の部分しか無く、良い材木が出来る可能性がある。下側に枝が無いので
メンテナンスが非常にしやすい。他の樹木と違って、密林をこじわけて間伐をしなくて良く、
ちょっとの手間だけで年4回手入れ費用として、都道府県及び国が99年間支払ってくれ、
このお金で一生暮らせる。
そして市区町村字等々の役場にも必ず1割が入ってくるので、予算が定期的、かつ長期的に
安定して入って来る。と言う悪循環。
※しかし申請して貰っているくせに、殆ど間伐はやっていない。
従って、毎年毎年、林業従事者は、杉花粉害、ゴメンネ、ゴメンネと言いながら植え続けている。
又、メディアで時々報道されている、花粉の出ない杉に植え替えられているらしいが、
2018年度に当方が林野庁職員に聞いた事であるが、2割にとどまっている。
なぜ、全て花粉の出ない杉にしないので有ろう?。林野庁職員は何か出来ない理由があるのか?
ただ当方思うに、スギだけだと同じ根の張り方で広く浅くはるので地滑りの原因になるから
良くないと思う。※いっせいにある深さから上部分の山の表面が大雨時に滑り落ちる。
現状今、この杉を伐採して売る事も出来ない。なぜなら、外国から入った材木の方が、安く
国内の杉を伐採して売る原価よりも、外国産の方がまだ安い。
従って買い手が居ない。
結局ろくに間伐等しないにも関わらず、整備をしていると届けを出してお金をもらい、ず〜〜と
ほったらかしにしたままが現状である。つまり一生安泰に税金を貰い暮せると言う事である。
しかも、罪の意識を抱えたまま、孫の代まで安定した収入が入ると言う事。
打開策として思うに:
兎に角、一刻も早くこの法律を廃止する。
元の樹木に植え戻す作業をする。
具体案として、元々生息していた樹木に戻す作業をした林業従事者に、同じ費用を出すと
言う法律(条令)に切り替える。
※この場合、伐採した杉を売れる様に、外国産との差額+αを補助金として国は支給する。
その費用は、今まで日本がやりまくっていた関税 {日本産価格ー(外国産価格+α)}を
、外国産に関税として掛け、その金額を日本の材木一本づつに支給する。そして、
日本産を外国産の価格以下で売ってもらう。つまり、日本産の方が安くなる様にする。
万が一、費用が追いつかなかったら、その時初めて国費を使う。
と言う一案。
誰か一人の議員が、国会にこの案を出せば、済む事の様に思うのであるが、どうなんでしょうか?
誰か、御願いします。