※最初に、外国の方が間違って翻訳しないように、句読点を多くしてあります。
スギ植林の経緯
第二次世界大戦終戦から12年後(昭和32年)に定められ
た、農林水産省の条例の元に、以後99年間(2056年迄)
植林をし続けると言う日本の法案!。
その後、立派に育ったスギをほったらかしにしたおかげで!。
誰がこんな法案を出したのか?
生きていたら修正しろ!
以下、かなり詳しく解説しているので、嫌でなかったら、読んで下さい。
※本データは、2014年から2019年の5年間、政府政策のこの条例
を廃案にしたく、林野庁職員からのデータ入手、現地の聞き取り調査
などを致し、徹底的に調べた、私なりのデータです。
◎杉の花粉害に関しての、対策と実行案
一刻も早く、杉、ヒノキの植林を止めよう!
要点
1、昭和32年に作られた条例が、誰も改正、訂正、終令しないので、以後99年間
植林続けるようになっている。
つまり2056年迄(後35年間)お金欲しさに、誰かが植え続ける。
2、一般林業従事者が、杉花粉が出るのを解っていて、お金(植林計画見積の68%
欲しさ、及びその後の年に何回かの間伐作業の
代金1回につき68%×10%欲しさの為)未だ植林し続けている。
3、杉の花粉が少ない樹の植林頻度は、2016年のデータで、20%。他80%は、
花粉の多い樹が植えられている。
4、条令では、杉に限定されている訳ではないが、間伐作業がすこぶるらくと言う
ずるさで、杉がメインになっている。※それでもほったらかしの荒れ放題である。
5、林野庁は、民間林業従事者が杉植林で、企画書を提出されたら、計画書金額の
68%を払わざるを得ない。となげいている。
6、つまり、林野庁では、止められない。法律が改正もしくは、廃止されなければ
、何も出来ない。
7、杉の花粉害が話題になってから、杉植林が少し減ったようだが、一般林業従事者
は、矢張り杉をメインに植えている。日本国の事を考えないのか? 嫌になる事ばかりである。
8、杉の樹の根の張り方が地表に浅く、広く広がって生えるのだが、1種類の樹の根だけだと
、地滑り事故の比率が極端に高くなる。
9、その山に、元有ったブナ、ナラ、栗、松、いちょう、等々の樹に戻して、
熊、猪、猿、鹿、リス、等の動物の餌のフィールドに戻し、里に降りてこないようにする。
昔は、熊など里に降りてこなかったと聞く。
10、要は、後35年間一般林業従事者に、国は税金を投入して、毎年毎年、杉の樹を植林させて
花粉をどんどん飛ばして行くと言う事である。誰か止めて下さい。
(花粉の出ないスギの木の苗は高価なので、2割しか植えていない)
■以下、杉ヒノキの植林に関しての今迄の経緯と詳細
林野庁職員 匿名氏からのデータ(当方が直接林野庁に電話をしデータを取得した)
2018年3月29日現在
当初出されていた植林補助金、杉苗木1本5銭(平成14年迄価格改正でスライドアップ)が、
今現在、平成14年から、条例??号により、標準作業価格の68%を政府、及び各都道府県が
負担している。
間伐に関しても、作業標準費用の68%を国と都道府県が負担している。
そして、まだ今なお 杉、檜が大々的に植林されていると言う事だ。
※日本国土全域の植林データ
●平成27年度の全種類植林面積 19429ヘクタール
日本国土の%は、ヘクタール=0.01平方Km×19429=194.29平方Km
376000÷2(仮に山が50%として)÷194.29=968分の1
現実に最近迄、主に杉が植えられていた。
つまり100年植え続ければ、全ての樹林の1/9程が、杉になってしまう。但し今迄は最近の量を遥か
に超える植林量が植えられているはずだから仮に5倍とすれば、全国の全ての樹木に
対して半分以上が杉になってしまうと推測する。生態系をめちゃくちゃにしてしまい、動物の餌も無くなってしまう。
※既に63年間植林し続けられているので、考えたく無い程の本数が植えられているので、
考えると恐ろしい!
※1平方キロメートル(1キロ四方)=100ヘクタール(ヘクタールとは100m四方,アールは10m四方)
密度は、大体3000本/ヘクタールの単位で植林されている。(林野庁のデータより)
●植林の種類
◎杉5537ヘクタール
※戦後当初から平成初期迄殆ど杉の植林しかされていないので、その時期に植林さ
れた本数は、遥かにこの数値を超えている。多分この項目の総植林数の数倍量、
毎年毎年植林されていたと推測する。
◎檜2039ヘクタール ◎松185ヘクタール
◎唐松 4467ヘクタール ◎その他5250ヘクタール ◎広葉樹1950ヘクタール
※資料として、花粉の少ない杉の木を植林しているらしいが、
林野庁のデータでは、去年で20%に なっているとの事。
そんな物はいらない。
一刻も早く杉植林を止めて、代わりに元有った樹木を植林する。
多分半分を元に戻すのに15年〜30年はかかる思うが、
このまま民間林業従事者の杉植林を放置し続ければ、
日本人の健康上大変な問題が更に大きくなり、
この時期表で歩けなくなってしまう。
元発案された日本国のこの政策は、戦後出来るだけ早く、内需拡大を目的に、一番早く
、又真っ直ぐに生え るスギを植林し、内需需要に貢献させる事を目的としたが、
最初植えられたスギが 消費時期に当たる昭和後期に、外国の材木が、国内で伐採
する費用より安い価格で 輸入された為、伐採して売りに出しても、需要先が無か
った為、ほったらかしにされ たまま、放置材木として、乱立し、その花粉が今現在
の状況に至った経緯である。
しかし、その後、国は政策を見直す事無く、現在に至っているのだが、誰か国会に
修正もしくは廃止案を出さない限り、このまま続き続ける事は、確実である。
18.3.29に林野庁に尋ねた内容で、林業従事者が植林の申請をしたら、間違いなく
補助金として標準作業価格の68%(国と県が負担)を払っているとの事。
そして、その植林の種類は、国が一切指定していない。あくまでも、山の持ち主に
任せているとの事であった。
すなわち、戦後間初期に決められた政策が、支払い方法のみ見直されたのみで、今
なおかつそのまま根本的改正又は廃止にならず、そのまま続行されていると言う事
である。
であるので、山の持ち主は通常の林業では、生計が成り立たない為解っているにも
かかわらず、お金欲しさにスギとヒノキの木を中心に植林し続けていると言う事で
ある。 心が痛まないのか?
※一部の心ある林業従事者は,杉植林をしない方も居られるようだ。取り合えず、
空いた口が塞がらない。バカとしか言いようが無い。
◎みんなでこの政策の廃止又は良い改正を訴えようではないか!
●吟味及び当方の考え、今後の対策
林野庁が杉、檜の植林を一定期間禁止する。
※実際は、国会で廃止案として議題に上り、可決しなければ
、林野庁では止められない。林野庁職員はそれを望んでいる。
この政策当初から最近迄、杉と檜はもう充分過ぎる程植林
されている。一刻も早く元,生息していた樹木に戻そう!
一案
昭和32年から植林され、放置されている既存の杉の木は、直ちに伐採するのが理想であるが
、現実的に費用の面でかなりの無理が有る。従って、当方の思う一案は、外国 から輸入され
てくる安い材木に関税をかけ、その関税金額を国内に植林された杉の木の伐採費用に補填
するのも一つの案と思う。
具体的に関税率は、昔日本政府が行った、例えば洋酒は2001円を超える洋酒には関税として
、8000円徴収。
(だからこの時は仕入れ値2010円のワイルドターキーが1万円以上した)
高級車などは400万を超える物は、400%の関税徴収した様に(だからその時は仕入れ値400万
の車が国内額2000万)
又現在加せられている外国米の778%課税をしている様に、えげつない政策をやり続けて来た
んだから思い切って林業にも適用するべきである、と思う。
ただ、それらの税金は国に入ったが、今回は国内林業従事者への、補助金として充填する。
当方の陳腐な頭で考えた案としては(輸入材木の具体的な関税額に関しては)、『国内の杉の木
を伐採した費用 ー 同等量分の外国材木輸入価格』の差額分に +10~20%程を上乗せした金額を
国内杉の材木伐採業者へ補助金として支払う様にすれば、国内の杉の木の伐採も盛んになり、
しかも、伐採した後、其の場所に元々植えられていた樹木の植林をさせ、その作業費も国が支払う
様にすれば、日本林業も活気がつき、事が迅速に進むであろう。
あくまでも一案に過ぎず、もっと頭の良い賢人が考えればより良い案が見いだせるであろう。
19.3.4追記
将来数十年先迄、特に杉に関しては植林する必要は無い。
※但し将来のいつかに、杉が少なくなってしまう時期の事を考え、大々的かつ計画的に杉間伐を
すると共に、必要最小限の新たな数年に一回の定期的な杉植林が必要か専門家達で、考える必要が
あるかもしれない?
しかし当分の間、今後の植林は、基本、元々その山に自生していた樹木を中心にする。
つまり、其の山々の再植林の方法であるが、熊(本州に生息のツキノワグマ)、鹿、猪、等達の食料
となる植林を中心に、元あった樹木の事を考え植林推進する。
※一例として、熊の例を上げると、
熊の主食である、ブナ(高タンパク)、ナラ(実はドングリで高炭水化物)シイ、栗の実は冬眠前の
秋や、冬眠から目覚めた初春(前年に落ちたブナ、ナラの実)に大量に摂取するようで、昔は山の
あちこちに多く生息していた。
だから山の奥の奥にも多く生息しており、里迄降りて食糧をあさる必要が無かった。
※春から夏にかけては、その時々で花や実をつける植物、そしてアリやハチなどの社会性昆虫
やサワガニなどを食しているようである。特に、イチゴの仲間(キイチゴなど)やサクラ類
などがつける肉厚で甘い果実が大好物の様である。(ドングリは縄文人の主食でもある)
しかし昭和32年以降大々的に、元々生息していた樹木を伐採し、主に杉に植え替えられた為、熊の
食料が無くなり里迄その代替え食料を求め、里迄降りて来て食料をあさる。だから熊による被害が
多発している。特に秋が彼達にとって冬眠に必要な充分な食料が必要なのだが、それが無くなった
ため里へ降りて来て、代替え食糧を求めてさまよう昨今である。
元来熊は大変臆病な動物で、昔は里迄降りてくる事が殆ど無く、里で熊を見かけた人など殆どいな
かったと聞く。
従って、再植林の方法として、その事をふまえて、普段人間が行かない山奥に、熊、他の動物に
とって充分な食糧になるブナ、ナラを真っ先に植林し、他の地域は、元に生息していた樹木を
再植林する方法が良いと思う。
勿論、日本に多く生息する、猿、鹿、猪、他の動物、等々の事も考え、彼達の食糧が充分に確保
出来る樹木、等を山の奥の奥に植林する必要が有る。
当方の知り合いで、山の樹木を伐採し、杉の木に全て植林した後、毎年の楽しみに家の側に栗の木
を植林したら、熊がそれを食べに来たので怖くて、その栗の木を全て伐採した家がある。
◎最近増えた山崩れ
又、樹木の根張りであるが、樹木それぞれ固有の張り方を持っており、表面を這う生え方や、下に
伸びる生え方や、斜め、又広く広範囲に伸びる多種な根張りや、即ち多種多様の複数樹木で地盤が
抱きかかえられている。
杉の場合は、中間的深さの根を張り、しかも横に大きく伸びる性質の植物だが、一種類の樹木だと
一定の深さ以深には根張りが皆無になり、その境界から上の根張り部分だけの地盤は強固になるが
、其の下は地盤を固める根が全く無く、大雨などの災害時その部分の境界線から上が、ずり落ちや
すくなる。つまり、山崩れの要因になる。
だから、1種類の樹木を広範囲に植林するのは、大変危険と言える。
つまり、地盤を強固にする為には、下に伸びて行く性質を持った樹木や斜め下に、又地表浅く広く
伸びる樹木など多性質の複数樹木が存在して初めて地盤が強固、つまり山崩れに強い地盤を作って
くれると言う事である。
※既に膨大なる杉植林がなされている今、元の木に戻す作業を今即座にしたとしても、数十年の歳
月が必要であり、その間山崩れの危険を無視するわけにはいかない。対策として、山崩れの可能
性が有る杉植林地域の杉の木の根元に、その根より深い杭を打ち、其の樹木に縛り付ける。勿論
ランダムな箇所で、しかもそれぞれ違った長さの杭を打つ必要がある。又他にもっと良い方法が
有るかもしれない。この事は、一刻も早く調査チームを作り、出来るだけ早く行う必要がある。
想像ではあるが、何の対策もせずに、このままの状況を続けていると、いずれ花粉時
期には、みんな防毒マスクを着用して外出しなければならないようになり、又大雨時
期には、より多くの山崩れが多発し続けるであろう!
※林野庁の職員??氏が、来てくれたらもっと詳しい資料をお見せするとの事で、
出来れば、森さんがこの法案を廃止してくれる様動いて欲しい、と頼まれているのであるが、
未だ行けずにいるサムデイマスターである。すみません。 議員の誰か、廃案にしてくれ!
一応、植林の条令文を載せておきます。
基本、国が作り、各市町村字で、それぞれの地域の状態に合わ
せて、個別に条令を作っているようです。その一例を下記に記す。
○曾爾村(そのむら)植林条令の例(奈良県)
昭和32年7月18日
条令第8号
(趣旨)
第1条 本村は、この条令の定めるところにより基本財産造成のために植林を行う。
(植林地及び栽植樹種)
第2条 植林地に栽植する樹木の種類は、別表のとおりとする。
(植林計画)
第3条 村長は、毎年度植林計画を決定しなければならない。
(植林等の委託)
第4条 村長は、議会の議決を経て植林及び植林地の管理を大字、掛、長野、小長尾、今井、
塩井、葛、太良路、伊賀見及び山粕の区域に住所を有する者で適当と認める者に
委託することができる。
(委託料)
第5条 前条の規定により植林及び植林地の管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に
対して間伐、輪伐及び皆伐並びに植林地の管理により生ずる収益の10分の9を委託料
として交付する。 ※途中68%に変わった。当初は非常にぼろかったと思います。
2 受託者は、前項の収益があつたときは、直ちに当該収益の10分の1を村に納入しなければ
ならない。
※マスター解釈:最初この時期は、申請者の言いなりの金額の90%国と県から出ており、
その10%を村に献上していた。つまり、植林者と村は凄い収益になる。
(監督及び監査)
第6条 村長は、受託者に対して植林及び植林地の管理状況に関する報告を徴収し必要な指示を
与えることができる。
2 受託者は、村長の定めるところにより植林及び植林地の管理にかかる経理を報告しなければ
ならない。村長が必要があると認めるときは随時に経理事務を監査することができる。
(委託の解除)
第7条 受託者が次の各号の一に該当するときは当該受託者にかかる植林及び植林地の委託は
これを解除する。
(1) 第3条の植林計画に従つて植林を行わないとき
(2) 第5条第2項の規定に違反したとき
(3) 第4条の曾爾村の区域に住所を有しなくなつたとき
但し、村長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず村長が議会の同意を得て委託を解除することができる。
附 則
1 この条令は、公布の日から施行する。
2 曾爾村有林野管理及び使用料条令(昭和2年6月28日曾爾村条例第5号)は、廃止する。
3 この条令は、施行の日から起算して99ケ年を経過
した時にその効果を失う。
別表
1 栽植樹種
杉、桧、及び雑木、松、くぬぎ
曾爾村植林条例に基く植林及び植林地の管理の委託契約をすることについて
昭 和32年7月18目曾爾村条令第3号曾爾村植林条例第4条の規定により村有名儀の林野につい
ては、下記条件を以て村有林野の所在する、大字掛、長野、小長 尾、今井、塩井、葛、太良路
、伊賀見及び山粕に住所を有する者の代表者で村長が適当と認める者にその各大字区域内の
村有林野の植林及び植林地管理について 委託契約をなすものとする。
但し、大字今井字一ノ谷939番地山林10町歩、同大字字椿井940番地の2山林3町歩については
本委託契約より除外するもの とする。
1 契約条件
(1) 植林及び植林地の管理については委託を受けた者が適当と認めた者に対し次の条件で地上権
を設定することができる。
目的 杉、桧、雑木、造林
存続期間 99ケ年以内
この条令をほっておいたら、99年以内と有るから、2056年迄植え続けられる。
地代 間伐、皆伐の都度樹木伐採価格の100分の10
※ちょこっと草刈りをすれば毎年又は年に数回、上記の10%もらえる。
地代支払期 間伐、皆伐の都度
但し、上記特約条項中、存続期間、地代、地代支払期については、地上権者との契約により別に
定めることができるものとするも、本項但書については、受託者は、村長と協議をして定める
ものとする。
(2) 本委託契約については、曾爾村植林条例第5条、第6条、第7条の全文を適用する。
(3) 本委託契約書については、別に村長が定めるものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Jazz Live Spot SOMEDAY Tokyo マスター 森 茂信 記